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とりせん電子マネーカード電子マネー利用規約

1. 本規約の目的

本規約は、株式会社とりせん(以下「とりせん」という) が発行する「とりせん電子マネーカード」(以下「とりせんカード」という) に付帯する「とりせん電子マネーサービス」について規定するものであり、とりせんカード会員(以下「会員」という) がとりせんカードを使用して「とりせん電子マネー」を利用するにあたり本規約が適用されるものとします。なお、とりせん電子マネーサービスに付随または関連してとりせんが提供するサービスについては、本規約と併せてとりせんが別に定める規約が適用されるものとします。

2. 定義

本規約における次の用語は、以下の通り定義するものとします。

  1. (1)とりせん電子マネーとは、とりせんが発行したとりせんカードまたはとりせんカードと関連づけてサーバーに記録される金銭的価値を証するものをいいます。
  2. (2)とりせん電子マネーサービスとは、会員がとりせんに対し、物品等の商品(以下「商品等」という)の対価の全部または一部の支払いとして、とりせん所定の方法によりチャージされたとりせん電子マネーを利用することで、とりせんから商品等の購入または提供を受けることができるサービスをいいます。
  3. (3)とりせん電子マネー機能とは、とりせん電子マネーサービスを受けられる機能のことをいいます。
  4. (4)とりせんカードチャージとは、Ⅱ-4. とりせんカードチャージに定める方法により、会員がとりせんカードに電子マネーを加算することをいいます。
  5. (5)とりせん電子マネー残高とは、会員が利用可能なとりせん電子マネーの量をいいます。

3. 不正使用等の禁止

  1. (1)とりせんカードは会員本人のみ使用できるものとし、他人への貸与はできないものとします。
  2. (2)会員は、とりせんカードの偽造・変造・改ざんその他の不正な方法による使用をすることはできないものとします。

4. とりせんカードチャージ

  1. (1)会員は、とりせん所定の場所・方法にて、1,000 円単位でとりせんカードに現金でチャージ(入金)することができ、一度のチャージの限度額は49,000 円以下とするものとします。
  2. (2)会員は、1枚のとりせんカードに対して、とりせん電子マネー残高が5 万円超となるとりせんカードチャージはできないものとします。

5. とりせん電子マネーサービスの利用

  1. (1)会員は、とりせんレジでとりせん電子マネーサービスを利用して商品等を購入することができるものとします。ただし、ギフト券・切手・印紙等の金券類、ハガキなどのとりせんが別途定める一部商品について、利用を制限する場合があります。
  2. (2)一部対象とならない売場があります(委託催事・店頭販売・自販機等のとりせんカード対応レジにて精算を行わない売場、店舗内テナント)。
  3. (3)会員がとりせんレジでとりせん電子マネーサービスを利用して商品を購入する場合、とりせん電子マネー残高から商品購入または提供合計額を差し引くことにより、金銭にて商品購入合計額をお支払いただいた場合と同様の効果が生じるものとします。
  4. (4)会員は、とりせんレジにおいて、商品を購入し、とりせん電子マネーサービスを利用し、とりせん電子マネー残高が商品等の対価の総額に不足する場合には、会員はその不足額をとりせんが別途定める方法により、支払うものとします。
  5. (5)会員がとりせんレジにおいて、とりせん電子マネーを利用して商品を購入する場合に利用できるとりせんカードの枚数は、1枚に限ります。
  6. (6)会員は、とりせん電子マネーサービスを利用した場合には、交付するレシート等に印字して表示されるとりせん電子マネー残高を照会し、誤りがないことを確認するものとします。万一誤りがある場合には、その場でとりせんレジまたは案内所に申し出るものとします。その場で申し出がなされない場合には、会員は、とりせん電子マネー残高について誤りがないことを了承したものとします。

6. とりせん電子マネー残高

  1. (1)とりせん電子マネー残高は、とりせん電子マネーサービス利用時のレシート、とりせんアプリ、本規約末尾に記載のお問合せ窓口にて照会することができるものとします。
  2. (2)最後にとりせん電子マネーサービスを利用した日および最後にチャージした日は、とりせんアプリ、本規約末尾に記載のお問合せ窓口にて照会することができるものとします。
  3. (3)会員は、最後にとりせん電子マネーサービスを利用した日または最後にチャージした日から5 年を経過した場合、自動的にとりせん電子マネー残高はゼロとなり、現金の払戻しも行われないものとします。

7. とりせん電子マネー残高の移行

会員は、とりせん電子マネー残高を他のとりせんカードに移行することはできないものとします。

8. とりせん電子マネーサービスの利用ができない場合

会員は、次のいずれかの場合においては、その期間において、とりせんカードチャージすること、とりせん電子マネーサービスを利用すること、ならびにとりせん電子マネー残高の照会をすることができないことをあらかじめ承諾するものとします。

  1. (1)とりせんがとりせん電子マネーサービスを提供するシステムに故障が生じた場合およびシステム保守管理等のためにシステムの全部または一部を休止する場合。
  2. (2)とりせんカードの破損、またはとりせんレジおよび機器の故障、停電その他の事由による使用不能の場合。
  3. (3)その他やむを得ない事由のある場合。

9. 退会および会員資格の喪失

会員が、退会した場合、会員資格を取り消された場合、会員資格を喪失した場合は、とりせん電子マネーサービスの利用はできなくなり、とりせん電子マネーの残高はゼロとなります。また、現金の払戻しも行われません。

10. 換金等の不可

Ⅱ-16. とりせん電子マネーサービスの終了の場合を除き、とりせん電子マネーの換金または現金の払戻しはできないものとします。

11. とりせんカードの破損・汚損・磁気不良時の再発行等

会員本人であることの証明を確認の上でとりせんカードが再発行された場合、とりせん所定の方法で照会されたとりせん電子マネー残高が再発行されたとりせんカードに引き継がれるものとします。この場合、とりせん所定の再発行手数料が発生することがあります。

12. とりせんカードの紛失・盗難等の再発行

  1. (1)紛失・盗難によりとりせんカードが再発行された場合、会員による利用停止措置申請を受けてとりせんカードの利用停止措置が完了した時点のとりせん電子マネー残高は再発行されたとりせんカードに引き継がれるものとします。
  2. (2)会員がとりせんカードの紛失・盗難等を申し出てから利用停止措置が完了するまでに一定期間を要することを会員は了承するものとします。なお、利用停止措置が完了する前に、とりせん電子マネー残高を第三者により利用された場合、または、その他何らかの損害が生じた場合でも、とりせんは一切の責任を負わないものとします。

13. 紛議

  1. (1)会員が、とりせん電子マネーサービスを利用して購入した商品等について、返品・契約不適合・欠陥等の取引上の問題が発生した場合については、会員ととりせんとの間で解決するものとします。
  2. (2)前項の場合においても、会員は、とりせんに対し、とりせん電子マネー利用の取り消し等を求めることはできないものとします。

14. 個人情報の収集・利用

会員は、氏名・生年月日・住所・電話番号等、会員が申込時にとりせんに届け出た事項およびとりせん電子マネーサービスの利用履歴等の情報(以下「個人情報」という)を、とりせんが別に定める「とりせんカード個人情報の取扱いに関する重要事項」に記載した利用・共同利用の目的のために、必要な保護措置を行ったうえで収集・利用することに同意するものとします。

15. 規約の変更

とりせんは、店舗内での掲示、ホームページへの掲載その他とりせん所定の方法により事前に会員に対して本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を告知することで、本規約を変更することができるものとします。

16. とりせん電子マネーサービスの終了

  1. (1)とりせんは、次のいずれかの場合には、会員に対し事前にとりせん所定の方法で告知することにより、とりせん電子マネーサービスを全面的に終了することができるものとします。
    1. ①社会情勢の変化。
    2. ②法令の改廃。
    3. ③その他やむを得ない都合による場合。
  2. (2)前項の場合、法令に基づき、会員はとりせんの定める方法により、とりせん電子マネー残高に相当する現金の払戻しをとりせんに求めることができるものとします。ただし、とりせんが前項の通知を行ってから2年経過した場合には、会員は、当該払戻請求権を放棄したものとみなされることを異議なく承諾するものとします。

17. 制限責任

Ⅱ- 8.とりせん電子マネーサービスの利用ができない場合に定める理由およびその他の理由により、会員がとりせん電子マネーサービスを利用することができないことで当該会員に生じた損害等について、とりせんはその責任を負わないものとします。ただし、当該不利益または損害がとりせんの故意または重過失による場合を除きます。 なお、とりせんの故意または重過失がある場合でも、逸失利益については、とりせんはいかなる場合も損害賠償の責任を負わないものとします。

18. 通知の到達

とりせんが、会員に対して通知を行うにあたり、郵便等の方法による場合には、とりせんは会員から届けられた住所に宛てて通知を発送すれば足りるものとし、当該通知の到達が遅延、または到達しなかったとしても、通常到達するであろうときに到達したものとみなします。

19. 業務委託

とりせんは、本規約に基づくとりせん電子マネーサービス運営管理業務について、お問合せ窓口等の業務の一部を第三者に委託することができるものとします。

20. 合意管轄裁判所

会員は、本規約に基づく取引に関して、とりせんとの間に紛争が生じた場合には、とりせんの本社所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

21. お問合せ窓口

とりせん電子マネーに関するお問合せは、下記までご連絡ください。
とりせんカードお問合せ窓口
0120-41-2121( 9:00~19:00)