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とりせんペイ 会員規約
1. 本規約の目的
本規約は、株式会社とりせん(以下「とりせん」という)が発行する「とりせんカード」(とりせんがとりせんアプリを通じて発行するものを含む。以下「とりせんカード」という)について規定するものであり、とりせんカード会員(以下「会員」という)がとりせんカードを利用するにあたり本規約が適用されるものとします。なお、とりせんカードのサービスに付随または関連してとりせんが提供するサービスについては、本規約と併せてとりせんが別に定める規約が適用されるものとします。
2. 会員
会員とは、本規約を承認の上、とりせんに入会申込をされ、とりせんが入会を認めた方をいいます。
3. カードの取扱
- (1)とりせんは、原則会員1名につき、1枚のとりせんカードを発行するものとします。とりせんカードが物理的に発行された場合のとりせんカードの所有権はとりせんに属し、とりせんは会員に対しとりせんカードを貸与するものとします。
- (2)会員は、とりせんカードが物理的に発行した時は、直ちにとりせんカードの署名欄にサインを行います。
- (3)会員は、自らの管理の下、とりせんカードを利用し保管するものとします。
- (4)とりせんカードは会員本人のみが利用できるものとし、他人への貸与・譲渡などは一切できないものとします。
- (5)会員は、とりせんカードの偽造・変造・改ざんその他の不正な方法による使用をすることはできないものとします。
4. 届出事項の変更
- (1)会員は、住所・氏名・電話番号等の変更があった場合は、速やかにとりせん所定の手続きを行うものとします。
- (2)会員は、前項の変更届出を怠った場合に、とりせんからの案内、その他送付書類が延着または未着となっても異議ないものとします。
5. とりせんカードの紛失・盗難
- (1)会員は、とりせんカードを紛失したり盗難にあった場合、直ちにとりせんカードお問合せ窓口に申し出て、所定の手続きを行うものとします。
- (2)会員がとりせんカードの紛失・盗難等を申し出てからとりせんによる利用停止措置が完了するまでに一定期間を要することを会員は了承するものとします。なお、利用停止措置が完了する前に、第三者により不正利用された場合、または、その他何らかの損害が生じた場合でも、とりせんは一切の責任を負わないものとします。
6. とりせんカードの再発行
紛失・盗難・毀損・滅失等の理由により会員がとりせんカードの再発行を希望する場合、会員は、とりせんが指示する方法により、とりせんカードの再発行を受けるものとします。この場合、とりせん所定の発行手数料が発生することがあります。
7. とりせんカードの利用ができない場合
会員は、次のいずれかの場合においては、とりせんカードおよびとりせんが提供するサービスの全部または一部の利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
- (1)とりせんがとりせんカードの電子マネーサービス(とりせんペイ)を提供するシステムに故障が生じた場合およびシステム保守管理等のためにシステムの全部または一部を休止する場合。
- (2)とりせんカードの破損、またはとりせんレジおよび機器の故障、停電その他の事由による使用不能の場合。
- (3)その他やむを得ない事由のある場合。
8. 退会・会員資格の喪失及び利用停止等
- (1)会員の都合により退会する場合は、とりせんカードお問合せ窓口に申し出て、所定の手続きを行うものとします。
- (2)会員が次のいずれかに該当する場合、とりせんの判断により会員資格を取り消すことができるものとします。この場合、とりせんは、事前の通知催告を要せず、会員によるとりせんカードの利用を直ちに中止させることができるものとします。
- ①とりせんカード、ポイントまたは電子マネーを偽造または変造もしくは改ざんした場合。
- ②とりせんカード、ポイントまたは電子マネーを不正に使用・利用した場合。
- ③会員がとりせんに届け出た事項が事実と異なる場合(届出時においては事実と合致していたが、その後変更があった場合において、とりせんに対する変更の届出が合理的な期間内になされない場合を含みます)。
- ④その他、会員が本規約またはとりせんカードのサービスに付随または関連して提供するサービスに関してとりせんが定める規約に違反した場合。
- ⑤上記に準ずる行為があり、とりせんが会員として不適格と判断した場合。
- (3)利用者が死亡した場合には、利用者資格は喪失され、一切のとりせんカードサービスを利用できなくなります。
- (4)前項の場合、会員であった者(またはその遺族)は、とりせんの指示に従い、退会手続きをとるものとします。
9. 反社会的勢力の排除
会員は、暴力団員(暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、総会屋、社会運動等標榜ゴロもしくは特殊知能暴力集団、またはこれらの共生者、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- ①自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること。
- ②暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- ③暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
10. とりせんカードのサービス提供
- (1)会員は、とりせんレジでとりせんカードを利用してサービスの提供を受けることができるものとします。ただし、ギフト券その他の金券類・ハガキ・切手・印紙類・その他とりせんが別途定める一部商品について、利用を制限する場合があります。
- (2)一部対象とならない売場があります(委託催事・店頭販売・自販機等のとりせんカード対応レジにて精算を行わない売場、店舗内テナント)。
- (3)会員がとりせんレジにおいてとりせんカードを利用してサービスの提供を受ける場合に利用できるとりせんカードの枚数は、1枚に限ります。とりせんカード複数枚での利用やその他の電子マネーカードとの併用はできないものとします。
- (4)会員は、とりせんが提供する付帯サービスおよび特典利用に関する規約がある場合は、それに従うものとします。
11. 個人情報の収集・利用
会員は、氏名・生年月日・住所・電話番号等、会員が入会申込時にとりせんに届け出た事項およびとりせんカードのサービス利用履歴等の情報(以下「個人情報」という)を、とりせんが別に定める「とりせんカード 個人情報の取扱いに関する重要事項」に記載した利用・共同利用の目的のために、必要な保護措置を行ったうえでとりせん及び提携会社等が収集・利用することに同意するものとします。
12. 規約の変更
とりせんは、店舗内での掲示、ホームページへの掲載その他とりせん所定の方法により事前に会員に対して本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を告知することで、本規約を変更することができるものとします。
13. とりせんカードのサービスの終了
とりせんは、次のいずれかの場合には、会員に対し事前にとりせん所定の方法で通知することにより、とりせんカードのサービスを全面的に終了することができるものとします。
- (1)社会情勢の変化。
- (2)法令の改廃。
- (3)その他やむを得ない都合による場合。
14. 通知の到達
とりせんが、会員に対して通知を行うにあたり、郵便等の方法による場合には、とりせんは会員から届けられた住所に宛てて通知を発送すれば足りるものとし、当該通知の到達が遅延、または到達しなかったとしても、通常到達するであろうときに到達したものとみなします。
15. 業務委託
とりせんは、本規約に基づくとりせんカードのサービス運営管理業務について、業務の一部を第三者に委託することができるものとします。
16. 準拠法
会員ととりせんの諸契約に関する準拠法はすべて日本法によるものとします。
17. 合意管轄裁判所
会員は、本規約に基づく取引に関して、とりせんとの間に紛争が生じた場合には、とりせんの本社所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを異議なく承諾するものとします。
18. お問合せ窓口
会員規約に関するお問合せは、下記までご連絡ください。
とりせんカードお問合せ窓口
0120-41-2121( 9:00~19:00)